ワークラボの日常,  就労

面接会の準備②配慮の依頼

高松ハローワーク主催の就職面接会に向けて、ワークラボでも準備をしています。作業を少なめにして、就職会準備の個別支援を行っています。内容は以下のようなことです。

〇自己理解

〇障害・病気の説明方法と配慮の依頼(ナビゲーションブック)

〇履歴書・職務経歴書の作成

〇会社分析

〇面接練習

障害者雇用で就職するときには、障害や病気について説明したうえで、働きやすいよう配慮をお願いしていくことができます。当たり前ですね。配慮が必要ない人なら、障害者雇用を選ぶ必要はありませんし、配慮が全く得られない会社であれば、障害がある人(に限らないけれど)は継続することは難しいので、応募しない方が良いですから。

ただ、配慮といっても限度と伝え方があります。当然の権利のように、あれもこれも求めていくと、誰も相手にしてくれなくなってしまいます。そもそも、会社はボランティアで障害者雇用するものではありません。障害があって多少の配慮や工夫が必要でも、戦力になってくれる人にもチャンスを用意するということだと思います。

では、どの程度のことがお願いできるでしょうか。『合理的配慮』であれば、お願いできると思います。障害差別解消法では、合理的配慮を提供しないことは差別にあたるとしています。この合理的配慮の提供は、2024年4月からは民間企業にも義務化されました(それまでは努力義務)。なので、少なくとも合理的配慮の範囲であれば対応してもらえるのではないでしょうか(とはいえ、このことをまだ知らない会社も多いと思いますが)。合理的配慮とは、過重な負担にならないならば配慮するということです。(このルールは、一般には会社に配慮することを強要していると受け取られているようですが、私は反対に過重な負担になる要求を拒否できるようにしてくれていると感じます)

実際には、どこまで?というと、会社によります。合理的配慮の範囲は個々の事情によって違うので、明確に線引きできず、ガイドラインに沿って考える必要があるからです。その結果、「この程度のことは対応してくれてもいいのでは」と思うこともあれば、「そこまでしてくれるのか」ということもあります。

私が支援するときには、会社には会社の都合があることを踏まえてお願いできるよう考えます。会社にとっては、たいてい既に働いている従業員のことの方が、新しく雇う人よりずっと大切です。また、作業内容によって、作業ミスがどの程度許容されるかが全然違ったりします。障害者雇用にかけられるコスト(経済的、人的)も違うし、社内外の評判を気にする度合いも違ったりします。

また、一方的にお願いするのではなく、自分の努力や工夫と抱き合わせで伝えるようにしています。自分で努力していない人を助けようとする人はいないですから。

配慮の依頼については、このようなことを一緒に検討しています。